敷引条項・更新料条項について最高裁判決

  本日、配達されてきた判例タイムズに丁度、掲載されていたので、つぶやきます。
居住用建物賃貸借契約における敷引条項や更新料条項が消費者契約法10条により無効となるか争われた時間で、最高裁は、敷引条項有効(最判平成23年3月24日第一小法廷判決、同年7月12日第三小法廷判決)、更新料条項(最判平成23年7月15日判決)のいずれも結論として有効としました。
 
 例外的に無効になる場合についても判示しているのですが、事案や上記判例の解説等を見ると、上記2つの条項が無効になる場合は、極めて限定されそうです。
 
 私の住んでいる行橋では、敷引条項は普通にあるのですが、更新料条項はあまり見たことがありません。
 最高裁の理論によれば、契約書に明記されている以上はその負担を認識して借りたのだ。いやなら借りるなということになるのでしょう。
  
 これらの最高裁判決がでるまでは、敷引条項は消費者契約法10条に反し、無効というのが私のような田舎に開業している弁護士の認識だったような気がします。

 しかし、今後、相談を受けた場合には、敷引条項や更新料条項が契約書に明記されている場合には、原則有効、極めて例外的に無効になる場合があると回答しないといけませんね。
 
 上記判例については、判例タイムズ1356号に敷引条項について判例が、同1361号に更新料条項についての判例がそれぞれ掲載されています。